水道施設工事について
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水道施設工事について
水道施設工事に類似した建設工事の区分の考え方等については、以下のとおりです。
1.上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」及び
「水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水
処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の施設の敷地
内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」です。
上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理施設を築造、
設置する工事が「水道施設工事」です。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「水道施設工事」では
なく、「土木一式工事」に該当します。
し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」、「水道施設工事」及び
「清掃施設工事」間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽により、し尿
を処理する施設の建設工事が「管工事」に」該当し、公共団体が設置するもので
下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」に
該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する
施設の建設工事が、「水道建設工事」に該当し、公共団体が設置するもので汲取
方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当
します。